抵当権抹消登記

住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。この抵当権は、住宅ローンを完済することで消滅するのですが、ご自宅の登記簿から登記された抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。

登記申請はご自分でもすることができますが、煩雑な手続きや書類作成の細かいルールが多く、非常に面倒なものです。金融機関から書類を受け取る、法務局へ行って相談や調査をする、登記申請書や申請書に添付する書類を作成する、法務局へ登記を申請する、必要に応じて登記の訂正をする、法務局へ書類を受領に行く・・・。
興味本位でこれらの手続きをご自分でするのは、かかる時間や労力からすると考えものです。

私共フクダリーガルにお任せいただければ、お客様は金融機関から渡された書類をお持ちになるだけで、後の手続はすべてフクダリーガルが代理いたします。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。多数の経験豊かなスタッフが懇切丁寧に対応させていただきます。


○抵当権登記手続きの流れ

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○費用

(1) 登記手続報酬
(2) 登録免許税
(3) 謄本取得費用
(4) 日当、交通通信費
弊事務所の報酬につきましては、ご依頼内容により算出いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

○御来所の際にお持ちいただくもの

(1) 金融機関から受け取った書類全て
(2) 認印

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