遺言

遺言とは?

遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺言は、残された家族の生活や身分関係に影響を与えますので、何でも自由に出来るという訳ではありません。法律で遺言ができる事項が決まっています。

どんなことでも遺言で指定できるの??

遺言で指定できる事項のことを遺言事項と言い次の4つに限定されます。
1. 相続に関すること
  誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。
2. 遺産の処分に関すること
  遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに、寄付できます。
3. 認知などの身分に関すること
  遺言によって認知されれば、その子は相続人になれます。
4. 遺言の執行に関すること

正しい遺言を残すには

遺言は原則として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」によってしなければなりません。
自筆証書遺言・・・ 本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明記に記し、捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
 
公正証書遺言・・・ 公証人と、証人二人以上の立ち会いとし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。筆記が終わると、公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が内容に間違いが無い事を承認し署名・押印します。これに公証人が署名・押印して完成となり、公証役場で保管します。
 
秘密証書遺言・・・ 本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも構いません。遺言書の内容は秘密にできますが、遺言が存在することを第三者に明らかにする必要があります。作成したら封印し、二名以上の証人と共に公証役場で遺言者本人が書いたものであることを確認してもらいます。

こんな時には遺言がおすすめ

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。下記のような場合、相続人を確定させるのが容易ではなく、遺言書があれば、遺言書の記載に従って分配されるため、スムーズに遺産の相続ができます。
  1. 子供のいない夫婦の場合
2. 事業を特定の者に継がせたい場合
3. 法定相続人でない者に財産を与えたい場合
4. 相続人同士が不仲な場合
5. 相続人のいない場合
6. 内縁関係の場合
7. 事実上離婚している場合

遺言を見つけたら

遺言書を見つけたら、勝手に開封してはいけません。遺言が執行される前に遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐため、家庭裁判所に検認の申し立てをし、遺言の存在と内容を確認してもらう必要があります。こうして検認を経た遺言書(自筆証書、秘密証書の場合)でなければ、相続による不動産の移転登記はできません。


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