非接触(非対面)不動産取引(1)

◆司法書士会、非接触(非対面)の本人確認を推奨
 去る5月1日、日本司法書士会連合会は、不動産取引等における司法書士の本人確認について、コロナ感染防止目的の場合も非接触(非対面)の方法で行い得る事を確認しました(各司法書士会会長宛通知)。

◆対面による本人確認の位置付けの変遷
 旧来から売買や融資などの不動産取引において「本人確認」は欠かせない安全担保方法として行われ、法律上も「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯収法」)に規定されています。

 その方法は「対面」が中心として行われてきましたが、近年の技術革新により従来対面でしか出来なかったことが非対面でも容易に行われる様になり、それを受けて犯収法も「ソフトウエア」を用いた本人確認方法を規定するに至りました(同法施行規則6条)。

 そして今般、司法書士会も条件付き(新型コロナウイルス感染拡大防止のため面談ができない場合)ではあるものの非対面の方法による本人確認を推奨するに至りました。これは時宜にかなった適切な施策であり、社会的にも高く評価されるべきものだと思います。

◆対面か非対面かは司法書士が判断
 しかし、司法書士会の推奨があったとしても尚、対面か非対面かは各司法書士(法人)個々の判断と責任の下で決定しなければならないことは言うまでもありません。

 私共フクダリーガルコントラクツ&サービシス司法書士法人としましても、単に当事者から面談を拒否されただけの理由で面談を不要とするという判断をする事は許されないと考えております。
なぜなら、いかなる状況の下でも、本人性及び本人の意思・意思能力等、安全な取引に求められる条件は平常時と何ら異なるところはないと解されるからです。
 従いまして、「対面によるか否か」の判断は事案ごとに私共が上記条件を十分に調査検討した上で行う事を関係者の皆さまにはご了解頂きたいと思います。

◆司法書士会の判断が示す可能性
 一方、今回司法書士会が非対面本人確認を推奨した事は、単に非常時における緊急措置的なものに留まらない可能性があるのではないかとも感じています。
即ち、平時であっても司法書士が関与する非対面方法による本人確認をもって取引の安全を担保することが原則として認められる(現在の様に対面の補完でなく)可能性があるのではないかという事です。この点については引き続き研究を進めて参りたいと思います。



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