最先端の不動産節税手法 『信託不動産・直接移転売買』
『信託不動産・直接移転売買』
〜ファンドの出口対策として〜
ポイント! (1)
A→Cに直接所有権が移転。
Bの登録免許税・不動産取得税がゼロになります。
ポイント! (2)
A→Cは代金の授受はなし。あくまで代金はA←→B、B←→C間のみ
売買代金がガラス張りになる事もありません!
信託不動産・直接移転売買
・売買契約 (1)信託財産の処分としてAはBに信託不動産を売り渡し、BはAに代金を支払う。
但し、所有権はBの指定するものにAから直接移転する。
・売買契約 (2)
BはCにA所有の信託不動産を売り渡し、CはBに代金を支払う。
但し、所有権はAからCに直接移転する。
当該スキームのメリット
- 一棟の収益物件を区分登記し、居住用区分建物として販売することで、利回りが低いため投資用としては高額で売れない物件でも、利回りから解放されることで高く売れる。
(例)利回りは低いが、立地が良好な物件等
- 戸別に販売できるので、一社で全戸を仕入れ・販売するリスクを回避できる。
(例)投資用は△社、居住用は○社
- 居住用として販売することで、最終買主は各種の優遇措置を受けることができる。
?建物の不動産取得税の軽減措置
?建物の登録免許税の軽減措置(所有権移転2%→0.3%、抵当権設定0.4%→0.1%)
?住宅ローン減税