会社設立・本店移転・支店設置

会社設立について

会社を設立するには

会社を設立する場合、まず会社の種類を考える必要があります。会社法では株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などがありますが、実際、お客様自身どのような会社を設立すればよいかわかなら場合が良くあると思います。弊事務所ではお客様のニーズに合わせて、どの会社が一番適しているかアドバイスさせて頂き、また、面倒な書類作成から定款認証、登記申請まで一括して手続きさせて頂いております。
また、お客様により必要書類の押印頂き、印鑑証明書等の準備していただければ、翌日にも登記申請は可能です。そのあと、法務局が登記申請書を審査をし、登記が完了するまでおよそ2週間掛かることになります。
費用はそれぞれ会社により税金等も異なるため、その内容に沿ったお見積額を算出いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

払込金保管証明書が不要に!?

払込金保管証明書による障害とは?
会社法が施行(平成18年5月)される前は原則として、会社設立や増資の際の金銭出資について銀行または信託会社等が務める払込取扱金融機関による「払込金保管証明」が必要でした。
しかし、実務上は次のような問題があり、手続きが進まないことがよくありました。
1. 金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない。
2. 手続に時間がかかる(一般的に数週間程度)
3. 費用がかかる(一般的に払込み金額の0.25%〜0.3%程度)
4. 設立登記や増資登記が完了するまで払込金を引き出せない。
払込金保管証明書が不要に!?
しかし、会社法では一定の要件下で、保管証明が不要になりました。
一定の場合とは、たとえば設立の場合ですと、発起人のみが設立時の株式の総数を引き受ける「発起設立」の場合に限り「払込金保管証明」が不要となりました。そのため代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することが出来るようになり、また一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになりました。
ただし発起人が第三者と共に株式を引き受ける「募集設立」の場合には、従来通りの「払込金保管証明」の手続きが必要となりますので注意が必要です。
また、設立後の募集株式の発行で金銭出資をする場合も、払込金保管証明は不要であり、払い込みがされている預金通帳の写し等で足りることになります。
その他、新株予約権の行使によって金銭出資をする場合も払込金保管証明書は不要ですが、平成14年3月31日までに発行決議のあった転換社債の転換請求や新株引受権付社債の新株引受権の行使については、従前どおり払込金保管証明書の添付が必要になりますので、ご注意ください。

特例有限会社の通常の株式会社への移行

特例有限会社とは?

会社法施行の際に現存する有限会社は、「有限会社○○」という商号のまま、株式会社として存続します。これを「特例有限会社」といいます。

株式会社への移行とは?

具体的には特例有限会社を解散し、株式会社を設立するという手続になり、これらの登記を申請することで移行の効力が生じます。登記の際には登録免許税という税金がかかりますが、その額は特例有限会社の解散について3万円、株式会社の設立について3万円(移行前の特例有限会社の資本金2,000万円までの場合)となります。
弊事務所の報酬につきましては、ご依頼内容により算出いたしますので詳しくはお問い合わせ下さい。

必要な費用は?

具体的には特例有限会社を解散し、株式会社を設立するという手続になり、これらの登記を申請することで移行の効力が生じます。登記の際には登録免許税という税金がかかりますが、その額は特例有限会社の解散について3万円【税込】、株式会社の設立について3万円【税込】(移行前の特例有限会社の資本金2,000万円までの場合)となります。
弊事務所の報酬につきましては、ご依頼内容により算出いたしますので詳しくはお問い合わせ下さい。

本店移転

本店を移転すると?

会社の所在地を本店といい、会社の本店を移転する場合には、本店移転の登記が必要です。
しかし、新しい本店の所在場所に同一の商号である会社の登記がされている場合には、その場所に本店移転の登記をすることはできません。本店移転をする際には、事前に新しい本店の所在場所に同一の商号である会社の登記がされていないかを調べる必要があります。

必要な費用は? 

登記の際には登録免許税という税金がかかりますが、その額は本店の移転先が旧本店の所在場所と同一管轄の場合3万円【税込】、旧本店の所在場所と異なる管轄の場合6万円【税込】となります。
弊事務所の報酬につきましては、ご依頼内容により算出いたしますので詳しくはお問い合わせ下さい。

支店設置

支店を設置すると?

会社の本店以外に営業拠点を設置した場合、支店設置の登記が必要です。

支店所在地での登記事項は?

支店所在地での、登記事項は次のとおりです。
1. 商号
2. 本店の所在場所
3. 支店(当該支店所在地を管轄する登記所の管轄内の支店のみ)の所在場所
4. 会社成立の年月日
5. 支店を設置した旨及びその年月日

必要な費用は?

登記の際には登録免許税という税金がかかりますが、その額は本店と同一管轄内に支店を設置する場合6万円、本店と異なる管轄に支店を設置する場合6万9千円【税込】となります。
弊事務所の報酬につきましては、ご依頼内容により算出いたしますので詳しくはお問い合わせ下さい。

本支店一括登記申請

本支店一括登記申請とは?

支店を設置した場合や支店所在地での登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地での登記完了後に本店所在地で登記したことを証する登記事項証明書等を添付して、支店所在地に登記を申請します。
しかし、本店所在地を管轄する登記所及び支店所在地を管轄する登記所が、オンライン指定庁である場合、本店所在地を管轄する登記所に本店と支店分の登記申請を一括して行うこと(本支店一括登記申請)が可能です。この場合登録免許税のほか、登記手数料が必要です。

必要な費用は?

本支店一括登記申請を行う場合、本店での登録免許税(登記の内容により異なります。)、支店登記についての登録免許税9000円のほかに、支店所在地を管轄する登記所1件につき300円の登記手数料が必要です。


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